作業中の怪我や交通事故だけでなく、過重労働による精神疾患や自殺などの際には、労災給付を受けたり、使用者に責任追及したりできる可能性があります。
怪我で後遺症が残ったり、自死に至ってしまったりするような案件では、ご本人はもちろんご家族にとっても人生を変えてしまうほど大きな影響があります。
近年、著名な大企業での過労死事件などを機に社会問題として取り上げられるようにもなっていますが、中小企業を含めて過労死の危険が高い働き方をしている方もまだ多くいらっしゃいます。
当事務所では労災申請などの手続き(審査請求等を含む)、使用者への損害賠償請求(示談交渉や調停・訴訟対応)などに取り組んでいます。過去に戻って事故が起きる前の状態を取り戻すことはできませんが、原因を明らかにし、業務が原因の事故だと認めて欲しい。そんな思いに少しでもお力添えできればと思います。
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