Q&A

弁護士松本卓也編集

ご相談例のQ&Aです。
(下記項目をクリックしてください)


 
民事・家事

破産(企業・事業者・個人)

債務整理・個人再生

過払い金返還請求

離婚

相続・遺言・遺産分割

成年後見制度

任意後見契約など(Aさんの場合)

消費者事件

投資被害(未公開株、先物取引など)

不動産(売買・賃貸・他)

借地借家

建築紛争


交通事故

労働事件


慰謝料など損害賠償

示談交渉



企業・事業者法務

顧問契約

契約書
                          


刑事事件・少年事件

刑事事件

少年事件




(企業・事業者の自己破産申立について)

Q:資金繰りが行き詰まってきましたが、自己破産はしたくありません。どのタイミングで弁護士に相談に行くのがよいでしょうか
A:できるだけお早めにご相談に来ていただくべきです。
  まだ自己破産するつもりがなくても、万一の時にどれくらい費用やどんな書類が必要で、どのような手順手続で進めることになるかを知っておくべきです。
 企業・事業者の自己破産申立の場合、弁護士費用の他に、裁判所に納める予納金が必要になります。この予納金の目安が、債務総額が1億円未満であっても法人60万円、代表者個人40万円であり、この予納金とは別に弁護士費用がかかるなど、自己破産申立するのには思ったよりも費用がかかります。予納金の準備ができなければ、破産開始決定をしてもらえません。
 いざというときに、どのように予納金などの破産申立費用を準備するか、また、従業員や取引先との関係からどのような手順になるかを考えておくべきです。
 より低額の予納金でよい少額予納管財という制度もありますが、一定の要件に合致することが必要です。

 きちんと破産申立をすることにより、従業員の未払い給料が労働者健康福祉機構で立て替えてもらえたり、取引先が倒産防止共済や保険、また損金処理ができるなどということにもなりますし、代表者も生活を立て直すことができるようになっていきます。



(個人の自己破産・個人再生・債務任意整理について)

Q:消費者金融などへ借金返済ができなくなってしまいました。どのような解決方法がありますか?
A:自己破産・個人再生・債務任意整理などがあります。
  自己破産は借金の支払いを免除してもらうことができます(免責といいます)。
  個人再生・債務任意整理
は、一言でいえば借金を減額して支払っていく方法です。
  具体的な事情に応じて、適切な方法をとる必要がありますので、詳細はご相談下さい。
  借金整理の方法のご説明 へのリンク


Q:自己破産、個人再生と債務任意整理のどの方法をとるべきなのでしょうか。
A:いろいろ考慮しなければならない点がありますので、それぞれの方のご事情を詳しく伺って方針を決める必要があります。いずれの方法も、借金と縁を切り、生活の立て直しを図ることが目的であることを忘れないことが大事です。ごく一般的には次のようにも考えます。詳細はご相談下さい。
@、まず、節約や生活費の見直し、財産の処分などをして、どれだけ借金の返済に充てることができるお金があるでしょうか?
 ここで、まったく返済にあてることができるお金がなければ、自己破産手続を検討せざるを得ません。自己破産であれば、税金や罰金などの例外を除き借金の支払い義務を免除してもらうことができるからです。
 但し、後述の過払金が戻ってくる場合もあります。過払金が戻ってくることによって、借金の整理ができる場合もありますので、この点の検討は必要です。
A、借金の返済に充てることができるお金が一定程度あり、生活の立て直しのために自己破産をするまでの必要がなく、個人再生か債務任意整理のいずれかを選ぶ場合は、たとえば次のとおりに考えます。
 債務任意整理は利息制限法でこれまでの借入と返済を計算することにより借金の額を減らし、債権者と個別に和解していく方法です。つまり、原則として、利息制限法で計算をして借金を減らしても、返済していくことが困難な多額の借金が残ってしまう場合には、債務任意整理は難しいということになります。その場合には、裁判所に申立をして、債務額を5分の1(最低100万円)にまで減額してもらうなどのできる個人再生を選ぶことになります。
 いろいろなご事情に応じた方法を検討する必要があります。詳細はご相談ください。


Q:今月の返済もできないのですが、どうしたらよいでしょうか?
A:弁護士に正式に委任をすれば、いずれの方法でも一旦、借金の返済をとめることになります。
 返済を止めても、弁護士が正式に委任を受けて手続に入った旨の通知書を発送すれば、消費者金融業者は、ご本人の家に取立に来たり、電話・手紙などでの請求が来ることはありません。


Q:相談に行くにはどうしたらいいですか?すぐにはお金もありませんし、何を持っていったらよいのかも分かりません。
A:まず、電話で予約を取ってください。弁護士費用の支払方法については、生活の立て直しを図るのですから、それぞれのご事情に応じて、ご相談にのっています。
 持ってきていただくとよいものは、たとえば、印鑑、債権者の一覧表(住所・債権者名・債権者ごとの完済や借換分を含めた一番最初の借入時期、およその現在の借入額、保証人の有無、担保の有無などを書いたもの)、財産の状況や収入など生活状況の分かる資料などです。



(過払金返還請求について)
Q:消費者金融や商工ローン業者から借金をして、何年もの間、返済と借入を繰り返してきたのですが、お金が戻ってくる可能性がありますか
A:たとえば、消費者金融などから長い間、借入と返済を続けてきた人は、弁護士に委任することで逆にお金を返してもらうことができる場合(過払金返還請求)があります。その場合であれば、返してもらったお金で任意整理ができることもあります。詳細はご相談下さい。
 
消費者金融業者などでは、利息制限法を超過する利率で契約していることが一般的なので、今までの全ての取引を利息制限法上の利率で再計算すると支払いすぎになっていることがあります。その場合に過払い金の返還請求をします。
 たとえば、分かりやすく説明すると、仮に、100万円を借りて、計算の便宜上、違法ですが年利を30%として、1年ごとに30万円を支払うという契約であった場合、毎年30万円きちんと支払っても、何年経っても借金の額は100万円から減りません。しかし、これを年利15%で計算し直すと、1年目に30万円支払うと借金が85万円となり、2年目に30万円支払うと、借金は67万7500円になるというように、長い期間返済をしているほど借金が減ることになります。このように利息制限法の利率で計算し直してマイナス(=過払)となった分を返還請求するというものです。
 なお、既に完済した債務が残っていない金融業者に対しても、時効になっていない限り、支払いすぎになっている分を返還してもらうこともできます。


(離婚事件について)

Q:離婚するかどうか話し合いをしているところですが、勝手に離婚届を提出されてしまうのではないか心配です。
A:役所の戸籍係に離婚届の不受理申出をしておく方法があります。


Q:現在、別居して離婚協議中ですが、生活費に困っています。
A:相手に生活費の負担を求めることができます。これを婚姻費用分担請求といいます。当事者だけで決められないときには、家庭裁判所に調停申立することもできます。請求できる金額はそれぞれの生活状況により異なりますので詳細はご相談下さい。


Q:離婚をする際に決めておくことにはどのようなことがありますか?
A:たとえば、財産分与、慰謝料、養育費それぞれの内容や金額、またそれらの引渡や支払の方法、子供の親権、子との面会方法についての約束(面会交流)などがあるでしょう。詳細はご相談下さい。


Q:離婚に伴う慰謝料や養育費の金額を教えてください。
A:それぞれの方の事情により異なりますので、ご相談下さい。なお、財産分与を除く慰謝料は、100万円〜300万円程度が多いように思われます。養育費は、それぞれの収入と子供の年齢、人数などから、一応の目安となる金額を計算することもできます。


Q:夫が離婚に同意してくれません。
A:一般的には、協議離婚ができなければ、家庭裁判所に調停申立、調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟提起ということになります。


Q:離婚をした後、養育費をきちんと支払ってもらえるか心配です。
A:まずは、よく話し合いをして、できるだけきちんと支払ってもらえるような具体的な約束を公正証書や調停でしておくことが必要でしょう。それでも支払ってもらえない場合には、調停調書や判決、公正証書があればそれらに基づいて、それらの書類がない場合には調停ないし審判申立をするなどしてから、相手の給料等の差押をすることができます。この点、平成15年の法改正により、未払養育費のみでなく期限未到来の部分も一括して、相手の毎月の手取給料の2分の1まで差し押さえることができるようになりました。さらに、平成16年法改正により、資力があるのに養育費を支払わない相手に対し、間接強制という方法をとることもできるようになりました。その他、家庭裁判所による履行勧告の制度もあります。このように法改正により養育費の履行を確保できる制度が増えましたので、詳細はご相談下さい。


Q:離婚をする際に年金分割をしてもらうことができると聞いたのですが本当ですか。
A:平成19年4月1日以降に離婚する場合、結婚期間中に支払った分の厚生年金受給権を夫婦間で分割できる制度がはじまりました。当事者間の合意や裁判所の決定があれば、婚姻期間中相当額の最大2分の1分、保険料の納付記録を移転する形で分割権を確立することになるとのことです。当事者間の合意または裁判所で決定した分割割合を離婚後2年以内に社会保険事務所に届け出ることになります。分割対象となるのは厚生年金のみとのことです。
 また、平成20年4月1日から、20歳以上60歳未満の専業主婦は、平成20年4月1日以降の婚姻部分の厚生年金保険料納付額はその2分の1が夫の同意がなくても自動的に分割されることになりました。
 しかし、いずれにしても離婚をするかどうかは年金分割の問題だけでは決められないと思われます 詳細はご相談ください。


Q:夫が、浮気をするなど好き放題をしてきたあげくに、離婚して欲しいと言ってきました。離婚に応じなければいけないのでしょうか。
A:有責配偶者からの離婚請求といわれる問題です。裁判になった場合、離婚請求は棄却されることがあります。最高裁判所は昭和62年に、@別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと、A未成熟の子が存在しないこと、B相手方配偶者が離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないことを要件として、離婚を認めました。具体的な事情によりますが、数年にわたる別居期間の有無、各々の生活状況、有責配偶者が生活費を負担してきたか、有責配偶者が申し出ている慰謝料の金額、関係修復の努力の有無程度などを考慮することになります。詳細はご相談下さい。


Q:夫が3歳の子の親権は絶対に渡さないと言っているのですが、親権者を決定する基準はどのようなものでしょうか。
A:争いとなった場合、親権者の決定は、子の利益や福祉を基準として決定されます。子の利益や福祉は、親側の事情(従来の監護状況、健康、性格、居住条件など)と子の事情(年齢、従来の環境への適応状況、親との関係、兄弟の関係、年齢により子の意思など)を総合的にみて判断されます。傾向としては、乳幼児の場合、母親が優先されることが多いようです。経済的能力が特に重視されることは少ないようです。なお、別居中に暴力を振るうなどして無断で子を連れ去った相手方には親権適格を欠くとされることもあります。なお、別居中の夫婦間で子の無断連れ去りがなされた場合、子の監護者指定の審判申立を本案とし、緊急の保全処分として子の仮の引渡を求める審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることができます。 
 詳細はご相談下さい。


Q:不貞の相手方に請求できる慰謝料の金額はどれくらいですか
A:相手方と配偶者の年齢差、関係の発生あるいは継続についての主導性、相手方の年齢、資力、夫婦関係が不貞行為により破綻に至ったか否か、相手方と配偶者の関係がすでに解消したか、不貞を行った配偶者自身の責任については免除しているか、請求する配偶者が未成熟子を監護しているか、請求する配偶者の側に不貞以前に夫婦間の不和について落ち度があったかなどの様々な具体的な事情が考慮されて決まってきます。裁判になった事例で多いものは、50万円〜300万円のようですが、裁判外ではより低額になっている例もあるようです。


Q:DV(配偶者からの暴力)夫から暴力を受けています。離婚をしたいのですが夫から身を守る方法にはどのようなものがありますか。
A:配偶者から暴力を受けている場合、家庭裁判所で保護命令(接近禁止命令、退去命令)を出してもらうことができます。保護命令を出してもらうためには、警察か配偶者暴力相談支援センターか公証人のいずれかにまず相談に行くことが必要です。一定の基準を満たす場合には、避難場所もあります。このように、たとえば、保護命令を得た上で、避難場所で生活を送りながら、離婚調停・離婚訴訟をすすめていく場合もあります。


(相続について)
Q:相続に関する法律問題にはどのようなことがありますか
A:検討すべき問題として、たとえば概略次の点が考えられます。

(相続開始前の場合)
遺言書の作成
 自筆証書遺言(全文、日付、氏名全て自筆で押印があるか。内容が特定しているか。偽造変造を争われないか)
 公正証書遺言(争われにくい。公証役場で確認できる等のメリット。証人二人必要。)
 遺留分について配慮したか(後日の紛争の予防。生前贈与との関係。遺産評価との関係。)
 遺留分の放棄許可申請(生前に家庭裁判所への申請が必要。生前贈与との関係。)
 遺言執行者の定め(遺言の趣旨を実現するために)
事業承継対策(相続問題で事業承継に支障が生じないよう長期計画を)
任意後見(意思能力に問題が生じたときに備える)cf成年後見
相続時精算課税制度などの税務対策

(相続開始後の場合)
 遺産の範囲・遺産分割対象は明確か(特別受益。生命保険受取人などの固有財産との区別ができているか。)
 遺産の評価は適正か(相続税申告との関係)
 遺言書のある場合
  遺言書は有効か
  より日付の近い遺言書はないか。
  公正証書遺言がないか公証役場で確認したか
  遺留分減殺請求(1年以内)
 遺言書のない場合
  法定相続人は誰か
  遺産分割の方法(協議・調停・審判)
  特別受益
  寄与分
 相続放棄・限定承認の検討(放棄の期間、単純承認事由)
 相続人不存在の場合(相続財産管理人)
 相続税申告

遺産分割について)
Q:遺言書がない場合、誰がどのような割合で遺産を相続することになるのか教えてください。
A:民法886条以下に定めがあります。概要は次のとおりですが詳細はご相談下さい。
  まず、
配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
  配偶者以外は相続順位が定められています。ここでいう順位とは、もし第1順位がいれば、第2順位以下には、相続資格がないという意味です。

  第1順位は、子とその代襲相続人です(配偶者2分の1,子2分の1)。
  代襲相続人とは、子が先に亡くなっていた場合の孫のことです。子が先に亡くなっていて孫がいれば、配偶者(2分の1)と孫(2分の1)が法定相続人となります。
  第2順位は、直系尊属(被相続人の父母等)です(配偶者3分の2、直系尊属3分の1)。
  第3順位は、兄弟姉妹またはその代襲相続人である甥、姪です(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)。
  法定相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう手続があります。


Q:長男が全て自分が相続すると主張して話し合いがまとまりません。どうしたらよいでしょうか。
A:遺言書がない場合、遺産分割協議をすることになりますが、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停もしくは遺産分割審判を申し立てる方法があります。通常は、調停を申し立てることになります。調停の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。


Q:遺産分割調停の概要を教えてください。
A:調停は、調停委員を間に入れて話し合いをする場です。調査官が関与することもあります。
  遺産分割調停では、手続上は次の5つの点がポイントになります。
  @、相続人の範囲の確定(争いがない場合も多いです)
  A、遺産分割協議書ないし遺言書の有無、内容
  B、遺産の範囲
  C、特別受益の有無程度
  D、寄与分の有無程度
  この5つのポイントを検討した後、具体的な相続割合を割り出して、具体的な分割方法を決めるのが本来の遺産分割調停の手続です。
  但し、それぞれ法律的に判断が難しい点もありますし、感情の対立が大きな問題となることもあります。詳細はご相談下さい。


(遺言書作成について)
Q:遺言書はどのように書いたらよいものなのでしょうか。
A:遺言書には、様々な方式がありますが、よく使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
  自筆証書遺言は、
遺言者が自分で遺言の内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押す必要があります。しかし、自筆証書遺言の場合、偽造の疑いをかけられたり、内容が不明確であったりするなどして、もめごとを起こしてしまうこともあります。そこで、できれば公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言を作成しておくべきでしょう。公正証書遺言をするには、二人以上の証人が必要です。但し、推定相続人や受遺者などは証人になれません。予め弁護士に遺留分の問題などを含めてどのような内容の遺言書を作成するかを相談しておくとよいと思います。
 遺言執行者に弁護士を選任しておくのも有用です。
 詳細はご相談下さい。


Q:いわゆる後継ぎ遺贈はできますでしょうか。
A:後継ぎ遺贈とは、たとえば、不動産を長男に遺贈するが、長男が死亡した後は、長男の相続人(長男の妻など)ではなく、今度は、長女に同じ不動産を遺贈するという方法です。民法上は、後継ぎ遺贈は許されないとされているといえます。
 しかし、受益者連続の信託を利用して同様の状況を作り出すことが可能です。但し、信託の設定から30年を経過した時点以降に、最初に受益権を取得した受益者が死亡するまで、またはこの受益権が消滅するまでの間しか存続しないとされています。
 たとえば、不動産を信託し、長男を受益者に指定します。
この場合、長男が取得するのは不動産の所有権ではなく、信託の受益権です。そして、長男死亡後は、長男の受益権は消滅し、次は長男の相続人ではなく、長女が新たな受益権を取得すると信託行為の定めをしておく方法です(信託法91条)。但し、遺留分は当然侵害できません。


遺留分について)
Q:父が亡くなりましたが、遺言書があり、長男に全て遺産を相続させると書いてありました。次男である私には、全く相続分はないものとあきらめないといけないのでしょうか。
A:遺留分減殺請求の意思表示をすれば、遺留分の認められる範囲で、遺産上の権利が与えられます。そのためには、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年の間に内容証明郵便などで意思表示をしておく必要があります。その上で、訴訟ないし調停申立手続を検討することになります。詳細はご相談下さい。


Q:遺留分は誰にどれくらい認められるのか教えてください。
A:遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められます。直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分として認められます。

Q:遺留分算定の基礎となる財産にはどこまで含まれますか。
A:民法1029条1項で「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除してこれを算定する」と定められています。
 この点、
 @相続開始前1年間になした贈与は当然に算入されます。
 A遺留分権利者を害することを知ってなした贈与は1年より前であっても算入されます。
 B不相当な対価をもってした有償行為は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは算入されます(但し、対価を償還しなければなりません)。
 C相続人が受けた贈与は1年より前のものも無条件で算入されます。

Q:成年後見について教えてください。
A:法定の成年後見制度として、成年後見・保佐・補助の制度があります。
 これは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方に、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人、もしくは補助人を選任し、代理権・同意権・取消権を適切に行使して、財産を管理保全したり、契約などの法律行為(施設入所契約や売買契約や預金に関する契約など)を行う制度です。
 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立をする必要があります。

 
後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方、保佐は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な方、補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な方が対象です。
 申立に、後見・保佐は本人の同意は不要ですが、補助は本人の同意が必要になります。また、法定代理権を付与するにあたり、後見は本人の同意は不要ですが、保佐・補助は本人の同意が必要です。
 本人に判断能力がないことにより、また、相手方が契約などが無効になってしまうことをおそれるなどして、
生活していくために必要な契約などができない、また、本人が必要な財産管理ができない、さらには消費者被害にあったり財産を奪い取られてしまうなどの事態を防ぐために、成年後見制度は有用です。
 詳しくは、弁護士にご相談ください。
 なお、法定の成年後見制度の他に、任意後見契約というものもあります。
 下記をクリックしてご覧ください。

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(消費者事件について)
Q:悪質商法から消費者を保護する特定商取引法と割賦販売法が改正されたと聞きましたが、改正のポイントを教えてください。
A:改正のポイントは次のとおりです。
@、特定商取引法改正前、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売にについては、それぞれ政令で定める指定商品、指定役務、指定権利だけを規制対象としていました。
 しかし、平成20年改正により、これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務が規制対象となりました。 
 また、あわせて、割賦販売法においても、クレジット規制の対象を不動産の販売を除く全ての商品・役務に拡大されました。
A、割賦販売法における「割賦」の定義が見直され、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約を見直して、「2カ月以上後の1回払い、2回払い」も規制対象とされました。
B、訪問販売業者は、「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をしてはならないこととされました。
C、訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除できることとされました(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外となります)。
D、個別クレジットを行う事業者は、登録制とされ、立入検査、改善命令など、行政による監督規定が導入されました。また、個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば契約を締結してはならないこととされました。
E、クレジット契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。
F、訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約を解約して、すでに支払ったお金の返還を請求することも可能となりました。
G、インターネット取引などで、返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能となりました。
H、消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止とされました。電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とされました。
I、クーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則として請求できないことになりました。


Q:友達に誘われて、貴金属の展示会に行ったところ、ダイヤモンドの購入を強く勧められました。私は、断って帰ろうとしたのですが、数人の販売員に囲まれて引き留められてしまい、結局、契約するまで帰してもらえませんでした。この契約を取り消すことはできますか。
A:事業者が契約締結の勧誘をしている場所から、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないことにより、消費者が困惑して契約を締結したときには、その契約を取り消すことができます(消費者契約法4条3項2号)。また、クーリングオフができる場合もあります(特定商取引法9条1項)。
 消費者契約法4条には、契約を取り消すことができる場合として、誤認類型と困惑類型の2つを規定しています。誤認類型は、@不実告知による勧誘、A断定的判断提供による勧誘、B不利益事実の不告知による勧誘のいずれかがあったことにより、誤認して契約締結をした場合には取り消すことができるというものです。困惑類型は、@消費者が事業者に対し、住居または業務を行っている場所から退去すべき旨の意思表示を示したにもかかわらず退去しないこと、または、A消費者が事業者に対し、勧誘を受けている場所から退去する旨の意思表示を示したにもかかわらず、退去を妨げられたことにより、困惑して契約締結した場合に取り消すことができるというものです。
 また、消費者契約法は、契約書で消費者にとって不当な条項があり消費者の正当な権利が制限される場合には、そのような契約条項は無効ないし一部無効とする規定もあります。たとえば、事業者の責任を全て免除する条項や消費者に高額な違約金を定める規定、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定があります。
 詳細はご相談下さい。


Q:クーリングオフとはどういう制度ですか。
A:クーリングオフとは、一定の取引について、所定の期間内であれば、何らの理由も必要とせず、かつ、無条件に申込を撤回し、または、契約を解除することができるという制度です。
  たとえば、リフォーム会社の従業員の訪問
を受けて、その従業員が屋根が腐っており雨漏りの危険があるなどとして屋根の改修工事を勧めてきて屋根改修工事契約をしてしまったとします。この場合、いわゆる訪問販売であり、かつ、家屋の修繕または改良はクーリングオフの対象となっていますので、リフォーム会社から法律で定める書面を受け取ってから8日を経過していなければ、クーリングオフをするとの通知書(内容証明郵便が望ましい)を発送すれば契約はなかったことになります。この場合、業者は、損害賠償や違約金を一切消費者に請求することはできません。
 なお、行使期間内であれば、工事が終わった後でもクーリングオフはできますし、行使期間を過ぎていてもクーリングオフができる事例もあります。
 詳細はご相談下さい。


Q:どのような場合にクーリングオフができるのでしょうか。
A:クーリングオフについては、特定商取引に関する法律や割賦販売法など様々な法律に規定があります。 特定商取引法の場合、次の5つの類型に該当することが必要です。
@、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます)
(指定商品ないしサービスに該当することが必要です)
(行使期間法定書面受領日から8日間)  
A、電話勧誘販売
・(業者が勧誘目的を告げないで郵便などで消費者に電話をかけさせた場合を含みます)
・(指定商品ないしサービスに該当することが必要です)
・(行使期間法定書面受領日から8日間)
B、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法です)
・(全ての商品・権利・サービスが対象となります)  
・(行使期間法定書面受領日から20日間)
C、特定継続的役務提供
・(エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師等、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つ
について、一定期間を超えるサービスの提供とこれに対する一定額以上の対価を支払う契約のことです)  
・(行使期間法定書面受領日から8日間)
D、業務誘引販売取引(仕事を提供して収入が得られるとして勧誘し、その仕事をするために必要 だとして商品等を販売する取引のことです)
・(行使期間法定書面受領日から20日間)

(注)通信販売の場合
 特定商取引法上、通信販売には、クーリングオフに関する規定はありません。平成20年改正において、通信販売においては、消費者からの「商品」または「指定権利」の売買契約の申込の撤回を原則可能とするものの、事業者が通信販売の広告で返品特約に関する記載を経済産業省令で定めたルールにより行った場合は、申込の撤回はできないこととされています。なお、契約の申込の撤回や解除は、購入者が商品等を受け取った日から8日までとされ、返品のための送料は購入者負担となります。

 上記のような特定商取引法以外にも、E割賦販売(2ヶ月以上の期間にわたりかつ3回以上に分けて支払う条件のもの、行使期間8日間)、F営業所以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約(行使期間8日間)、G50万円以上のゴルフ会員権契約(行使期間8日間)、H業者が売り主で事務所等以外での宅地建物の売買(行使期間8日間)、I投資顧問契約(行使期間10日間)、J商品ファンド契約(行使期間10日間)、K海外商品市場における先物取引の受託(行使期間14日間)等について、クーリングオフ制度があります。


Q:訪問販売でクーリングオフができない場合、契約の取消はできないのでしょうか。
A:民法や消費者契約法で取消が認められる場合があるほか、特定商取引法でも取消できる場合があります。特定商取引法では、勧誘の際に次に記載する事項について不実告知または故意による事実の不告知があり、それにより誤認して契約してしまった場合に取消できると規定しています。
 @商品の種類、性能、品質、効能、商標または製造者名、販売数量、必要数量
 A権利もしくは役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果
 B商品もしくは権利の販売価格、役務の対価
 C商品もしくは権利の代金または役務の対価の支払いの時期及び方法
 D商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
 E売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回または解除に関する事項
 F顧客が売買契約または役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項(ただし、不実告知の場合のみ)
 Gその他、売買契約または役務提供契約に関する事項であって、顧客または購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(ただし、不実告知の場合のみ)
  なお、電話勧誘販売(法24条の2)、連鎖販売取引(法40条の3)、特定継続的役務提供(法49条の2)、業務提供誘引販売取引(法58条の2)の場合も同様の規定があります。


Q:訪問販売での契約を解除したのですが、業者から多額の違約金の請求を受けています。契約書には確かに記載されていますが業者の言うとおりの金額を支払わなければならないのでしょうか。
A:契約を解除した場合の違約金ないし損害賠償額が契約書に記載されていても、業者は次の金額を超えては請求できないと解されます(法10条参照)。
 @商品等が返還された場合
   その商品の通常の使用料の額、または商品の販売価格から返還時の評価額を控除した額のいずれか高い額。
 A商品等が返還されない場合
   その商品の販売価格に相当する額(分割払いの場合は支払総額)
 B役務提供開始後に解除された場合
   提供された役務の対価に相当する額
 C商品引渡前、役務提供開始前に解除された場合
    契約締結のために通常要する費用の額(書面作成費、印紙税等)
  なお、電話勧誘販売(法25条)、連鎖販売取引(法40条の2)、特定継続的役務提供(法49条)、業務提供誘引販売取引(法58条の3)の場合も同様の規定があります。


Q:いわゆるマルチ商法で商品を大量に購入してしまい解約を申し出たのですが、クーリングオフ期間を過ぎているので解約は認められないと言われました。本当に解約はできないのでしょうか(連鎖販売取引)。
A:クーリングオフ期間がすぎていても、業者から受け取った書類の記載不備などがあれば、なおクーリングオフができる場合があります。
 さらに、連鎖販売契約締結から1年を経過していない無店舗個人は、商品の引渡を受けた日から90日以内の未使用の商品については、連鎖販売契約を解除(退会)するとともに、解約返品することができます(中途解約権)。この場合違約金は10%以内とされています。
 また、事情によって、民法や消費者契約法に基づく取消権の適用なども考えられます。
 しかし、消費者契約法は原則として事業者間取引では適用されないという問題もあります。
 そこで、2004年法改正により、特定商取引法でも取消権(法40条の3)が認められました。
 統括者や統括者から委託されて説明会などで勧誘を担当する者などからの勧誘の場合、一定の事項について不実告知または故意の事実不告知があれば取消できます。
 一般連鎖販売者からの勧誘の場合でも一定の事項について不実告知があれば取消できます。
 ただし、連鎖販売契約の相手方が、不実告知などが行われたことを知らなかったときは取消できません。また、追認可能時から6ヶ月の消滅時効ないし契約締結から5年の除斥期間という行使期間の定めがあります。
 不実告知の問題となる一定の事項とは、次のとおりです。
 @
商品の種類及びその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類、及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項。
 たとえば、効果が科学的に認められていないのに効果があると告げるなど。
 A
当該連鎖販売取引に伴う特定負担(その商品の購入もしくはその役務の対価の支払いまたは 取引料の提供をいう。
 たとえば、再販売等をするために、必要とされるスターターキット購入代金や入会金、保証金、登録料、研修参加費用等)に関する事項。
 B
当該契約の解除に関する事項
 C
その連鎖販売業に係る特定利益(その商品の再販売、受託販売もしくは販売の斡旋をする他の者または同種役務の提供もしくはその役務の提供の斡旋をする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部または一部。たとえば、誰かを勧誘してその人が組織に加入した場合、その人が組織に支払う取引料の5%がもらえるなど)に関する事項。
 たとえば代理店になれば就き100万円の収入が確実にはいるなど。
 D
その他、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの。
 たとえば、連鎖販売取引であるにもかかわらず、連鎖販売取引ではないと言われたなど。
 
なお、特定継続的役務提供の場合にも、中途解約権、取消権について類似規定があります。
 詳細はご相談下さい。


Q:特定商取引法に定められる連鎖販売取引とはどのようなもののことをいうのでしょうか。
A:法33条1項では、「連鎖販売業とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあっせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む。)の事業であって、販売の目的物たる物品の再販売(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)もしくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)もしくはその役務の提供のあっせんをする者を、特定利益(その商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供もしくはその役務の提供の斡旋をする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受しうることをもって誘引し、その者と特定負担その商品の購入もしくはその役務の対価の支払い又は取引料の提供をいう。以下この省において同じ。)を伴うその商品の販売もしくはそのあっせん又は同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引という。)をするものをいう。」と規定されています。
 たとえば、@再販売型 A受託販売型、B販売あっせん型、C同種役務の提供型、D同種役務の提供のあっせん型などに整理されることがあります。
 詳細はご相談下さい。


(投資被害について)

Q:未公開株式や社債など詐欺的投資被害に遭ってしまったようです。お金を取り戻すことができる可能性はあるのですか。
A:劇場型といわれる詐欺的投資被害の場合、詐欺会社は身元や財産を隠して詐欺をしたあと、姿をくらましてしまうことから、確かに、お金の取り戻しが困難な場合も少なくありません。
しかし、被害にあったら、できるだけ早くご相談にお越しください。振り込め詐欺救済法による口座凍結を早期に行うことにより、詐欺会社の預金を凍結して、そこからお金を取り戻すことができる可能性があります。
 口座凍結に成功した場合、被害分配手続による配当を受けることもできますが、他の被害者が、仮差押や訴訟提起・差押をすると、被害分配手続が行われなくなることがありますし、配当手続になってしまい取り戻し額が減ってしまいます。そこで、仮差押や訴訟提起差押を検討することになります。
 また、詐欺的投資被害にあった後、被害回復のためといわれて、次から次へとさらに投資被害を受けるケースが増えています。お早めに弁護士に相談すべきです。


Q:投資業者から絶対儲かるなどとの勧誘を受けて、投資取引をしたのですが、当初の予定を超えて多額のお金をつぎ込んでしまい、大損害を被ってしまいました。投資業者に損害賠償請求などできないのでしょうか
A:損害賠償を請求できる場合があります。
  投資被害を被るパターンとして、勧誘があり、取引の仕組みや危険性を十分に理解できていないにもかかわらず、自分の財産からすれば過大なリスクのある取引をはじめさせられてしまい、不合理な取引手法に引き込まれて、結局大きな損害を被ってしまうというものがあります。
 このような場合、適合性の原則違反や説明義務違反などにより損害賠償請求が認められる場合があります。
 売買報告書や入出金(振替)通知書、委託証拠金預かり証、残高照合通知書、証拠金等不足額請求書などの資料があればご持参ください。

 業者に不当な念書など取られないようにご注意下さい。

 また、金融商品まがいの商品にご注意下さい。金融商品まがいの商品とは、一見もっともらしい金融商品であるかのように見せかけていますが、出資者から集められた金員が運用されているかどうか自体すら確証がなく、仮に、運用している事実が認められるとしても、投資を行う者に適正に損益を帰属させることを目標として組成され管理されてはおらず、出資者から申込手数料や管理報酬、その他の名目などで金員を徴収して奪いとることを意図して組成運用されるものであり、投資者の利益を損なう金融商品として不適正なものです。
 口頭だけの説明ともっともらしいと信じるのではなく、書面その他資料で具体的に資金の流れや運用方法リスクの具体的な内容を確認、理解できないものには十分に注意すべきで投資を控えるべきです。うたい文句とおりの運用がなされていなかったり、実際は運用されていなかったりする危険があります。
 被害に遭われてしまった場合には、詳細をご相談下さい。

Q:大手の証券会社からすすめられたデリバティブ取引で損失を被りました。当方としては、明らかに過大なリスク取引をさせられてしまっていました。大手の証券会社相手では損害賠償できないのでしょうか?
A:損害賠償請求できる場合があります。
 この点、平成17年7月14日最高裁判例は、要旨次のとおり判示して適合性原則違反による不法行為に基づく損害賠償請求の基準を示しています。
 証券会社の担当者が、顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をして、これを行わせたときは、当該行為は不法行為上も違法となると解するのが相当である。適合性の原則から著しく逸脱しているかは、単にオプションの売り取引という取引類型における一般的抽象的なリスクのみを考慮するのではなく、当該オプションの基礎商品が何か、当該オプションは上場商品とされているかどうかなどの具体的な商品特性を踏まえて、これとの相関関係において、顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態等の諸要素を総合的に考慮する必要があるというべきである。

Q:電話勧誘を受けて、喫茶店で、金や排出権の証拠金取引の契約をさせられてしまい損害が生じました。もう数ヶ月経ってしまっていますが、クーリングオフにより損失を取り戻すことができるのでしょうか。
A:クーリングオフにより、損失を取り戻すことができる場合があります。
 金の証拠金取引についてクーリングオフを認めた判例があります。
 金の証拠金取引の受託業務を行う会社は特定商取引法9条の役務提供事業者に該当します。
 電話で呼び出されて喫茶店で契約をしていますので、営業所等以外の場所での契約として、法定書面受領日から起算して8日以内であればクーリングオフができます。
 クーリングオフに関する法定事項が記載された書面を受領していなければ、クーリングオフ行使期間は経過していません。
 たとえば、クーリングオフについて、受託者は本契約を締結した日から8日を経過した以後でなければ売買指示を受けてはならない、という文言が書面に記載されていても、8日を経過する日までの間は契約を解除することができる旨の記載がされていなければ、法定事項の記載はないことになり、クーリングオフ行使期間は経過していないことになる。
 よって、この場合であれば、クーリングオフにより損失分の請求をすることができることになります。


(不動産に関するトラブルについて)

(借家関係)

Q:賃貸アパートの大家ですが、アパートも古くなりましたし、アパートを取り壊して息子夫婦に家を建ててあげたいのですが、アパートの住人に退去してもらうにはどうすればよいでしょうか。家賃の滞納などはありません。
A:まず、普通の借家契約であるとします。そして、期限の定めがある場合期限の定めがない場合に分けて考えます。
@、期間の定めがある場合
イ、期間途中の場合
  合意で解除ができればよいですが、争いになってしまったら、借家契約で中途解約できる旨の特約をしてあり、かつ、後述の正当事由が認められなければ、明渡しを求めることは困難です。
ロ、期間満了の場合
  期間満了の1年前から6月前までの間に更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をすることが必要です。また、この更新拒絶通知には後述の正当事由が必要です。
 (この通知をしない場合、借家契約は従前と同一の条件で更新したことになってしまいます。ただし、その期間の定めのない契約になります。)
  期間満了後、借家人が建物の使用を継続するときは、さらに遅滞なく異議を述べる必要があります。
 (この異議を述べないと、借家契約は期間の定めのないものとして更新したことになってしまいます。)
 それでも、なお、借家人が居住を続ける場合には、期間満了による借家契約終了を理由とする明渡し請求訴訟を提起することになります。事案によっては調停申立も考えられます。
A、期間の定めがない場合(法定更新となった場合を含む)
  後述の正当事由がある場合、解約申し入れをすることができ、申し入れから6ヶ月後に借家契約は終了します。
  借家人が建物の使用を継続するときは、さらに遅滞なく異議を述べる必要があります。
 (この異議を述べないと、借家契約は期間の定めのないものとして更新したことになってしまいます。)
 それでも、なお、借家人が居住を続ける場合には、借家契約終了を理由とする明渡し請求訴訟を提起することになります。事案によっては調停申立も考えられます。



Q:借家契約の解約申し入れに必要な「正当事由」とはどういうものをいうのですか。
A:概略としては、@賃貸人が建物の使用を必要とする事情、A賃借人が建物を必要とする事情、B借家契約に関する従前の経緯、C建物の利用状況、D建物の現況、E賃貸人が行う立ち退き料などの財産上の給付の申し出を考慮して、判断されます。
 立ち退き料の金額は、具体的な正当事由を補完するためのものですので事例により様々になります。
 <一つの参考例>
●移転費用(引越費用、移転先取得に関する費用、たとえば30万円とします。)
●立ち退きで消滅する借家権の補償(たとえば、割合法で計算するとして、土地価格を1000万円、建物価格を300万円、借家権割合は土地については借地権価格(仮に土地価格の50%とします)の25%、建物については、仮に建物価格の40%とした場合、「1000万円×0.5×0.25=125万円、300万円×0.4=120万円」の合計額245万円が割合法による借家権価格。
●営業権ないし営業上の利益の保証(たとえば、月平均の営業純利益が30万円で、他に移転することにより3ヶ月間50%の減収が見込まれる場合、30万円×0.5×3=45万円)
★正当事由を補完すべき割合が30%程度とすると、具体的な立ち退き料の金額は、
  (30万円+245万円+45万円)×0.3=96万円。
 ただし、上記はあくまで一つの参考例であり、評価方法や事情により考慮すべく要素など様々あります。
 詳細はご相談下さい。


Q:ビルの一室を賃借して店舗営業しているのですが、老朽化による建替との理由で、立ち退きを求められました。立退料はどのように決まるものですか?
A:いわゆる立退料は、賃貸人の解約申入に必要な正当事由を補完するものです。上記「正当事由」Q&Aをご参考ください。当事者や物件の状況などにより様々であり、決まった計算式があるわけではありませんが、店舗の立ち退きとすれば、上記「正当事由Q&A」記載の参考例ほか、次の事情なども検討する場合もあります。詳細はご相談ください。
 @ビルの老朽化の程度(残存使用可能期間)
 A高度利用など、その他建替を必要とする事情の程度
 B賃貸人の経済状態などの属性
 C賃借人の経済状態などの属性
 D賃貸借契約の更新回数
 E賃料の額と推移、また、保証金の金額、
 F長期の賃貸借契約が予定されていたとみるべき事情の有無
 G賃借人が同店舗を必要とする程度
(同店舗におけるこれまでの営業努力、顧客の認知度や信用、営業内容と立地条件の関係、代替店舗確保の容易性と減益見込額など)
 H造作など投下資本の金額と時期
 I借家権価格
(たとえば、割合法の借家権価格では、一般的に建物の30〜50%+借地権価格の20〜30%)
 J代替店舗確保費用
 K移転実費
 L休業補償 など


Q:家主から一方的に家賃の値上げを通告されましたが納得できませんが応じなければいけないのでしょうか。
A:借地借家法では、@租税などの負担の増加、A土地や建物の価格の上昇その他経済事情の変動、B近隣の同種の建物の賃借に比べて不相当となったときに値上げできると定められています。具体的な事情によりますが、家主との話し合いがまとまらない場合には、まずは調停を申し立てることになります(調停前置主義)。また、家主が賃料を受け取らない場合は、法務局等の供託所に供託しておくべきです。


Q:賃貸アパートから引っ越すにあたり、クリーニング代の負担を求められるなどして、敷金を返してもらえませんでした。クリーニング代は大家が負担するものではないのですか。
 また、契約書に賃借人負担と書いてある場合は、賃借人が負担することになるのですか。

A:通常使用に伴う汚損・損耗は家賃に組み込まれるべきものであり、退去時に賃借人に負担させることは原則としてできません。また、契約書で賃借人が負担すると定めていても、賃借人の負担が明確に特定できる例外を除き、退去時に賃借人にその負担を請求できません。この点について、判断をした京都地方裁判所平成16年3月16日判決は、概ね次のとおり判示しています。
 
「賃借人は、契約時に明け渡し時に負担しなければならない自然損耗等による原状回復費用を予想することは困難である一方、賃貸人はこれを予想して賃料に組み込んだり、賃貸期間に応じて定額の原状回復費用を定めることは可能であることから、退去時に通常使用に伴う汚損、損耗による原状回復費用を賃借人に一方的に負担させる特約は賃借人の利益を一方的に害するものであり、かかる特約は消費者契約法10条に違反し無効となる。」

Q:私の賃借している自宅アパートが競売となり所有者がかわりました。私は抵当権設定登記より後に居住を始めたことから退去をしなければならないと言われています。退去しなければなりませんか?
A:平成16年4月1日より前から賃借している場合、借家期間が3年以下であるときは、短期賃貸借制度の保護があり、期間満了まで居住することができますし、明け渡し時には新所有者に敷金の返還請求をすることができます。また、期間の定めがないときも、正当事由ある解約申し入れのあるときまで居住することができます。但し、この場合の正当事由は相当緩和されて判断されます。
 平成16年4月1日以降に賃借した場合は退去しなければなりませんが、6ヶ月間の明け渡し猶予期間があります。但し、1ヶ月分以上家賃を滞納すると明け渡し猶予期間がなくなります。また、この場合、新所有者に敷金の返還を求めることはできませんので、旧所有者に敷金の返還を求める必要があります。
 なお、競売ではなく任意売買であった場合、従前の賃貸借契約が新所有者との間で継続するのが原則であり、退去の必要はありません。

(借地関係)
Q:借地を転貸しようと思うのですが、地主が承諾してくれません。どうしたらよいでしょうか。
A:当事者間で協議をしても話がまとまらないときには、裁判所に土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可申立をして、地主の承諾にかわる裁判所の許可を得ること手続があります(借地非訟手続)。
 借地非訟手続としては、@借地条件の変更、A増改築の許可、B借地契約更新後の建物再築の許可、C土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可、D建物競売などの場合における土地の賃借権の譲渡の許可、E、C及びDの申立があった場合における借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立があります(借地借家法17条以下)。

Q:その他、不動産トラブル関係後日追加予定。


(交通事故について)
Q:交通事故に遭い、入通院をしました。保険会社からは示談金の提示があったのですが、適切な金額であるかどうかよく分かりません。
A:保険会社から提示される損害賠償額は、一般的に保険会社の自社基準によることが多く、判例などで認められる金額よりも低額なことが多いようです。さらに、個別事情を反映せず、支払額が抑えられてしまうこともあるようです。交通事故の時に、考慮すべき損害賠償額の費目には、次のようなものがあります。
(積極損害)
  治療費
  付添看護費
  入院雑費等
  入通院交通費
  葬祭費
  家屋・自動車などの改造費
  装具など
  学習進度の遅れを取り戻すための授業料など
  子供の保育料など
  弁護士費用 
  調査費用など
(消極損害)
  休業損害
  後遺障害による逸失利益
  死亡による逸失利益
  入通院慰謝料
  死亡慰謝料
  後遺症慰謝料
(物損)
  修理費相当額
  (評価損)
  また、争いとなることが多い点として、過失割合、後遺障害等級などがあります。
  なお、特約部分の不払についても注意が必要です

(慰謝料など損害賠償について)
Q:慰謝料などの損害賠償請求はどのような場合にできるのですか?
A:不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求の場合、@故意または過失、A権利又は法律上保護される利益の侵害、B損害の発生、C違法行為と損害の因果関係といった要件を満たすことが必要です。この場合、これらの要件についての主張と立証をすることになります。
 損害賠償は、法律上様々なケースが考えられますので、損害が発生した事情が分かる関係資料と損害金額の根拠となる資料をできるだけご持参の上ご相談ください。
 なお、損害賠償の請求方法は次項の示談交渉をご参考ください。


(示談交渉について)
Q:裁判ではなく示談交渉でも依頼できますか。
A:示談交渉のみでの受任もしております。
  示談解決は、訴訟に比べ、早期解決が可能ですし、コスト負担も少なくなります。やみくもに訴訟を提起するのではなく、事案によって、示談解決を試みるべき場合も多いでしょう。
  しかし、示談は、判決とは異なり、相手方が応じなければできません。そのためには、当方の主張に法律的な根拠があることが前提ですし、主張の一部を譲らなければならないことも多いでしょう。さらに、弁護士は、相手方と粘り強く交渉しますが、あくまで相手方が話し合いに応じなければ、訴訟などの法的手続をとらざるを得なくなります。
 まずは、ご相談いただき、事案に応じて、内容証明発送、示談交渉、調停ないし訴訟提起と相手方の対応等に応じて検討していくことになると思います。



(労働事件について)
Q:弁護士に相談すべき労働問題にはどのようなものがありますか?
A:法的紛争の対象となる主な労働問題として次のようなものが例としてあげられます。  
  採用内定の取消
  試用期間満了による本採用拒否
  整理解雇
  私生活上の非行による懲戒解雇
  賃金未払
  残業代未払
  退職金請求
  解雇予告手当
  配転・出向・転籍
  セクシャル・ハラスメント
  パワー・ハラスメント
  労働災害による損害賠償請求
  派遣労働の中途解約


Q:会社から整理解雇を言い渡されました。会社の都合でなされた解雇は有効ですか?
A:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用としてその解雇は無効とされます。
 解雇権濫用にあたるか否かは、判例上、
@人員削減の必要性
(ex:企業の資産状況や収支状況、人件費や役員報酬の動向、新規採用などの人員の動向、業務量などの要素から、客観的に高度な経営上の経営危機状況が認められるかなど)
A解雇回避努力を尽くしたかどうか
(ex:配転、出向、一時帰休、希望退職募集など代替手段によって充分な解雇回避努力がなされたか)
B被解雇者選定の妥当性
(ex:欠勤日数、遅刻回数、規律違反歴、勤続年数、再就職可能性、家計への打撃の程度、正規労働者か非正規労働者かなどの要素から、客観的に合理的な選定基準が公正に適用されているか。)
C協議説明など手続の妥当性
(ex:解雇の必要性と時期人数などの内容の説明・協議がなされたか)
といった4要件から判断されます。


Q:不当解雇や残業代未払いなどの問題がありますが、訴訟まではしたくありません。早く解決できるよい方法はありませんか。
A:労働審判という制度があります。3回以内の期日で紛争解決を図る制度で、裁判官1名の他、労使の専門家2名が間に入り、話し合いによる解決を目指します。
他にも、労働局の個別労働紛争解決制度があります。強制力はありませんが、労働審判よりも、簡易・迅速な解決も期待できます。
その他、詳細はご相談ください。

Q:残業代をもらっていません。請求できますか。
A:@、まず、時間外労働をしたといえるかどうかが問題です。単に、会社に残っていただけでは残業とは必ずしも認められません。労働が、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に判断されます。明示の指示がなくても、業務関連性や使用者による関与の状況などを具体的に主張し、タイムカードや日記・スケジュール帳などから立証していくことになります。
A、次に、管理監督者に該当するか否かが問題となります。
 労働基準法上の管理監督者に該当すると、時間外労働・休日労働に従事したとしても、割増賃金を請求することはできません。ここで、労働基準法上の管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」であるとされます。この判断には、様々な判例がありますが、一般的に次のような点が重視されることが多いようです。
a:管理職手当・役職手当など特別手当が支給されているか。その手当と時間外労働の関連の有無。
b:出勤・退勤についての規制の有無とその程度(タイムカードが義務づけられているかなど)
c:職務の内容が一定部門全体の統括的な立場にあるといえるか
d:部下に対する人事考課・機密事項に接しているか。労務管理上、部下に対する一定の裁量を有しているか。
B、その他、仮眠時間や手待ち時間が労働時間に含まれるのか否かなどが様々な点が問題となることがあります。 
 なお、最近、マクドナルドの店長は、労働基準法上の管理監督者に該当しないとして、残業代支払いを命じる判例が出ています。



(刑事事件について)
Q:刑事事件を起こした際に、弁護人を選任するにはどのような方法があるのでしょうか。
A:まず、私選弁護人を選任する方法があります。ただ、私選弁護では弁護士費用もかかりますし、弁護士の時間的都合が合わない場合もあります。そのような場合には、弁護士会を窓口とする、初回無料で接見に出向く当番弁護士という制度があります。起訴前には、法律扶助による費用立替の弁護人選任制度や国選弁護人の制度もあります。


(少年事件について)
Q:子供が逮捕されてしまいましたが、弁護士を頼んだ方がよいのでしょうか
A:未成年の場合、弁護士が「付添人」という形で活動することがあります。少年事件の場合、犯した罪の重さだけではなく、事件が起きた原因を分析して今後の生活状況を改善していくことにも重きが置かれますので、付添人を選任すべき場合が多いように思われます。




(商事 顧問契約関係)
Q:顧問契約のメリットを教えてください。
A:まず、弁護士と顧問先との信頼関係を築けることが重要だと考えています。
  日頃から、業務に関する相談をしていくことにより、信頼関係が深まり、より適切な法的アドバイスが可能になっていきます。
 さらに、弁護士側も、顧問先の業種特有の問題点や詳細な関係諸法令、業務内容や業務体制についての情報を得ていくことにより、事前にトラブルを予防するためのアドバイスが的確になっていきます。
 また、日頃から契約書チェックなどの相談をしていくことでも社員自身の法的知識センスが磨かれます。さらには、会社組織や体制の整備につながっていくことになります。
 このように、顧問契約をしていただくことにより、トラブルを未然に防ぐことができ、また、トラブルが生じてしまったときでも、顧問契約をしていれば、トラブル発生当初から、対応していくことができます。これにより、トラブルが複雑長期化するのを防ぐこともできることも多いと思います。
 顧問契約料は1ヶ月あたり金3万円からです。



Q:契約書作成や契約書チェックはどうしたら効果的にできますか?
A:契約書は、@権利義務の内容を明確にする、A後日のトラブルを予防する、Bトラブルが発生した時の証拠資料とするなどのために作成します。契約書に書けば何でも有効というわけではなく、法律上、契約で自由に決めることができる内容と制限ないし無効とされる内容があります。そのため、契約書の法律上のチェックは必要です。
 契約書作成については、現実の生の取引において、具体的に考えられる将来のトラブルを予想して、トラブルを事前に予防するための契約条項を盛り込むことに重要な意味があると思います。現実には、当事者の関係や取引の内容は様々であるにもかかわらず、ひな形をそのまま利用していては、せっかく契約書を作成する意味が失われかねません。特に、重要かつ個別事情を含む契約を締結する場合には、法的な契約書作成チェックを経るべきでしょう。
 契約書チェックを依頼するときには、本件契約書チェックを依頼する目的、本件における懸案事項ないし本件取引において予想されうる将来のトラブル内容、契約当事者の関係や背景事情など、それらの関係資料と合わせて準備できるとスムーズかつ効果的な契約書チェックができます。