弁護士費用

◇着手金:原則として委任時にご依頼対応のためにお支払いいただく費用です。
◇報酬金:事件の結果に応じてお支払いいただく費用です。 成果がない場合には発生いたしません。
◇手数料:弁護士費用を着手金と報酬金とに分けずに、事務手数料としてお支払いいただく形の費用です。

※上記費用とは別に実費(事件処理に必要な収入印紙、切手代、交通費等)が必要となります。
※具体的な事件ごとに弁護士費用は変わりますので、詳細はご相談の際に弁護士よりご説明いたします。
※当事務所では、法テラスによる立替払制度の利用ができますので、ご希望の方はご相談下さい。
金額表示はすべて税別です。

法律相談料

30分につき5000円(消費税込5500円)


一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

調停や示談交渉の場合、事案に応じて、着手金、報酬金とともに下記金額の3分の2に減額することができる。

 

※上記の弁護士費用は目安です。事案に応じて増減することがあります。お困りの際は協議しますのでご相談ください。


離婚事件

  着手金 報酬金※
協議離婚 原則30万円(税込33万円) 離婚の成否について一定の成果を上げた場合:原則30万円
(税込33万円)
調停離婚 調停から委任を受ける場合:
原則30万円(税込33万円)

協議離婚の交渉から引き続き調停について委任を受ける場合:追加着手金として10万円
(税込11万円)
離婚の成否について一定の成果を上げた場合:原則30万円
(税込33万円)
離婚訴訟 訴訟から委任を受ける場合:原則40万円(税込44万円)

調停から引き続き訴訟について委任を受ける場合:追加着手金として10万円
(税込11万円)
離婚の成否について一定の成果を上げた場合:原則40万円(税込44万円)
その他(婚姻費用分担請求、保護命令申立などを含めて事務処理を行う場合)
協議により着手金を加算する
目安はそれぞれ10万円程度
(税込11万円程度)
合わせて行う事務の内容に応じ、協議する。

※ ただし、慰謝料・財産分与・養育費など、離婚に伴い経済的利益を得た場合、又は相手方の請求を排除した場合には、一般民事の基準に従い計算し、その額が税抜30万円(離婚訴訟の場合は税抜40万円)を超えるときは、その額を報酬金の額とする。


破産・負債に関する事件

(1)債務任意整理   
      着手金:債権者1件あたり2万円(税込2万2000円)
      報酬金:債権者1件あたり2万円(税込2万2000円)

(2)過払金請求権
      着手金:債権者1件あたり2万円(税込2万2000円)
      報酬金:経済的利益の20%

(3)自己破産申立  
      個人破産手数料:30万円~40万円(税込33万円~44万円)
      法人破産手数料:60万円程度(税込66万円程度)

(4)個人再生:35万円~40万円(税込38万5000円~44万円)

(5)通常民事再生:事案によって異なる。

顧問料

月額3万円(税込3万3000円)~

◆上記は当事務所の取扱事件のうちのほんの一部の例です。
 具体的な事案ごとの弁護士費用については、
 ご相談の際に弁護士よりご説明いたします。
 ご事情や事案により、弁護士費用のご説明をさせていただきますので
 お気軽にご相談ください。